在留管理制度・外国人の住民登録について

Poste date: 2022年3月29日

外国人が日本に在留する場合、「在留管理制度」についての理解が必要になります。 これは法務省入国管理局が外国人の在留状況を継続的に把握する制度です。在留管理制度の概要、外国人のための住民登録の方法、在留カード等についてまとめました。 外国人向けの英語の説明はこちらへ。

在留管理制度概要

● 入国時、空港で“在留カード”をもらう。
在留カードが発行されるのは、3ケ月以上の長期滞在者のみ。
空港でもらう在留カードには住所が記載されていない。

● 日本での住居が決まってから、管轄の役所で“住民登録”を行う(居住地を決めてから14日以内)。
住民票を入手、在留カードに住所が記載される。
注) 配偶者やお子様をご家族として住民登録する場合、婚姻関係を証明する書類や、出生証明書の原本を提示する必要有。

● 出国から1年以内に日本に戻ってくるのであれば、再入国許可証が必要ない。
注) 在留期間満了が1年未満の場合は、在留期限までに再入国の必要あり。 出国時に、必ず在留カードを提示する必要有。

滞在期間別、在留管理制度

短期滞在者

外国人が日本に90日以内の滞在をする場合、日本入国の際にパスポートに認証スタンプが押され、それだけで許可となります。
以下の写真のような認証スタンプが押されます。

中長期滞在者

外国人が、適切なビザの事前手続きを経て、日本に住む予定がある場合は、以下のことが適用されます。

在留カード

90日以上の在留を許可するビザを持って来日する外国人は、空港にて入国時に旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードが交付されます。 カードには名前、在留資格、許可された在留期間などの個人情報が表記されております。 在留カードは下記のようなものとなります。

 


(画像元:Immigration Services Agency of Japan)

このカードには上記の個人情報を含むICチップが埋め込まれており、必要に応じてカードを読み取ることにより、関係機関とのやりとりや、在留資格の確認がすぐに出来ます。
注)永住者の場合や非永住者で現行ビザが失効した場合には、在留カードは7年で失効します。

外国人の住民登録

居住地が決まったら、住地を管轄する役所(東京在住の場合は区役所)に 「住民登録」 を完了しなくてはなりません。 ※ホテルや会社の事務所等には、住所を置くことはできません。住民登録が完了すると、在留カードに住所が記入され、「住民票」が交付されます。

住民登録の届出方法をまとめると以下の通りとなります。

初めて日本に来た外国人住民の人の手続き(転入届)

必要なもの

1. 転入者全員のパスポート

2. 転入者全員の在留カード(空港で在留カードを交付された人)

※ パスポートと在留カードの提示がない場合は、転入届を受付できません。
※ 家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類とその翻訳文が必要です。

届出期間 

住み始めた日から14日以内

※ 住み始める前の届出はできません。
※ 届出期間を経過してしまっている場合は、賃貸契約書等の住み始めた日が分かる書類が必要になることがありますので、届出前にお問い合わせください。

届け出る人 : 世帯主または同じ世帯の人

※代理人が届け出る場合は、「必要なもの」の欄に記載されているものに加えて、本人からの委任状・代理人自身の本人確認書類・委任者の本人確認書類のコピーが必要です。

日本国内で転居する場合 (転出届、転入届)

外国人が日本国内で転居する場合、日本人と同様に、引越しから14日以内に居住地の変更届を管轄の役所に提出しなくてはなりません。 届出の書式等の詳細は自治体によって様々ですので、管轄の役所にて確認ください。下記は引越しの際に記入し提出を必要とする2つの一般的な書式です。

転出届 ― 転出する旧居住地の役所に提出する届出書類

転入届 ― 転入する新居住地の役所に提出する届出書類

下記は東京都港区の住所変更届けです。(英語)

この居住地変更届を提出する場合は、現居住地を法務省にも通知する必要があります。

在留カード等を提出して住民基本台帳制度における転入届又は転居届をしたときは,これらの届出が住居地の届出とみなされます。

出国/再入国

旧外国人登録制度では、日本を出国して再入国する際には、事前の再入国許可申請が必要でしたが、新制度では、出国から1年以内であれば、再入国許可の申請は必要なくなりました。

もし日本を出国した日から1年以上が経って再入国をする予定がある場合は、日本出国前に法務省よりの再入国許可手続きをしなければなりません。 それをしない場合は、現行のビザが自動的に失効となります。 再入国許可は1回限り有効なものと、再入国許可期間内は何回でも使用できるものとがあります。 再入国許可期間はあなたの在留期間(最長5年まで)の最終日まで有効です。

再入国許可 >> https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/sainyukoku.html

日常生活における在留カード、携帯義務

在留カードは日常生活においてはIDカードの役割をします。 日常生活の様々の情況において、たとえば携帯電話を購入したり、銀行口座を開設したりするなどの場合には、現住所を示す在留カードの提示が求められるでしょう。 また入国管理官、警察官、郵便局員、医療施設の職員など公的機関の人々とのやりとりにおいても提示を求められることが多くなります。

つまり、日本において外出するときは常時在留カードを携帯する必要があります。

ビザ、在留カード、住民登録など、日本に転居するにあたっては、多くの書類の手続きが必要となります。
事前にこれらの手続きや必要書類をご確認の上、手続きをされることをお薦め致します。

お役立ちリンク

全国の入国管理局と所在地リスト

在留管理制度についての概要(入国管理局)

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