外国人居住者とマイナンバー制度

Poste date: 2022年3月29日

外国人中長期在留者や特別永住者などの外国人にも、住民登録をした時点でマイナンバーが割り当てられます。マイナンバーの用途、取り扱いについての注意、紛失時等の対応などをまとめました。

外国人居住者について

マイナンバーは「住民票を有するすべての人」に通知されます。中長期在留者(入管法上の在留資格をもって我が国に3ヶ月以上の中長期間在留する外国人)や特別永住者などの外国人の方は、住民票を有しています。 住民票を有している以上、マイナンバーが割り当てられ、通知がなされます。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、「社会保障・税番号制度」の通称で、国民に唯一無二の番号(数字のみ12桁)を付与する制度です。 この番号により、社会保障や税などに関して管轄官庁が違うためにその都度必要であった本人確認や申請手続きがなどの煩雑さが解消され、スピーディかつ公正に制度のサービスを受けることができるようになると同時に、自分の情報確認や行政サービスをオンラインで受けることができるなどの利便性が向上することを目指しています。

マイナンバー通知書・個人番号について

マイナンバー通知書とは

通知書は、住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留で登録した住所に届きます。不在の場合には不在票が入っていますので、1週間以内に指定の郵便局でお受け取りください。通知書には「氏名」「生年月日」「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

なおこの通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明書としては使用できません。マイナンバーの証明には、マイナンバー入りの住民票、または写真入りのマイナバーカードが必要となります。個人番号通知書と一緒に、個人番号カード交付申請書、 個人番号カード交付申請書の送付用封筒が同封されています。

通知書の詳細はこちらへ

マイナンバーカード

マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等が表示されます。 用途とメリットは以下のとおりです。 外国人の方には1枚のカードで身分証明書になるほか、様々な手続きやオンライン申請が出来るのでとても便利です。

申請方法や交付に関する詳細はこちらのサイトを確認ください。

マイナンバーカードの用途とメリット

① マイナンバーを証明する書類になる。

② 本人確認ができる公的な身分証明書になる。

③ 行政手続きのオンライン申請が利用できる。

④ 印鑑登録証、図書館カード、健康保険証などとして利用できる。(※下記の補足あり)

⑤ 民間のオンライン取引や口座開設に利用できる。

⑥ コンビニで各種証明書を取得できる。(※下記の補足あり)

※ 市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。なお、お住まいの市区町村によりサービスの内容が異なりますので、詳細は市区町村にお問い合わせください。

マイナンバーカードは便利な反面、お取り扱いや保管には細心の注意が必要です。 むやみに持ち歩かないという選択肢もありますが、身分証明の代わりになるので、お財布などに入れて携帯したくなる方もいるでしょう。 万が一盗まれたり紛失したりの場合に際しては以下をご参照ください。

※注意)紛失には十分注意し、紛失に気づいたら早めに一時停止申請を:

マイナンバーを失くしてしまった。そんなときはまずマイナンバーカードコールセンターに電話をして、一時停止申請を行いましょう。

マイナンバー総合フリーダイヤル / 個人番号カードコールセンター
電話:0120-95-0178 / 0570-783-578
https://www.kojinbango-card.go.jp/otoiawase/

外国人を雇用する企業の対応について

給与所得者の源泉徴収票や各種支払調書にもマイナンバーが記載されるため、外国人の確定申告書の提出や納税状況についても行政機関が把握することが可能となります。 在留期間の更新許可申請や永住権の申請等において、納税義務を果たしていない場合にはすぐさま把握され、消極的な要素として評価されることになりますので注意や指導が必要です。

また社会保険料の納付状況もいわば自動的に確認されることになり、これを機に、特に日本現地採用の外国人については、脱退一時金制度(※)の案内と共に、社会保険への加入および保険料の納付を一層指導することが大切です(海外からの転勤者については、各国との社会保障協定に準じます)。

原則として、通知されたマイナンバーは外国人の場合であっても一生涯変わりません。中長期在留者が本国へ単純出国(再入国の許可を得ることなく出国)する場合は、在留カードと一緒に通知カードまたは個人カードを返却することになります。 そして、返却と同時にマイナンバーが記載されたカードが交付され、将来、日本に再度中長期在留者として滞在することとなった際は、このカードを提示することで同じマイナンバーが交付されます。

※ 脱退一時金制度とは:短期間日本に在住し日本の年金制度(国民年金・厚生年金・共済組合など)に、6ヵ月間以上加入して帰国する外国人に対して、払い込んだ保険料の額に応じて一定額を払い戻す制度のことです。 保険料の掛け捨て防止を目的に作られた制度です。 

企業におけるマイナンバー取り扱いの一般的な注意点

雇用形態や雇用期間にかかわらず、源泉徴収票や支払調書を発行する以上は、パートやアルバイトであっても、従業員からマイナンバーを取得しなければなりません。 アルバイトの場合のように短期で突然辞めてしまうこともある場合があるので、採用のタイミングで、マイナンバーを取得しておく事務手続きを構築しておく必要が考えられます。

従業員からのマイナンバーの取得の際には、利用目的を特定し、通知または公表しなければなりません。 また会社がマイナンバーを取り扱うことができるのは、原則として、源泉徴収票や支払調書といった書面を行政機関に提出する場合に限られます。 これ以外の目的で、会社が特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を第三者に提供することや、保管し続けることは認められていません。円滑にマイナンバーを取得するためには、こういったことまで従業員に伝える必要があるでしょう。

またもしも、マイナンバーを漏えいさせてしまったら、会社には、以下のような大きく分けて3つのリスクがあります。

1.刑事罰
2.損害賠償責任
3.行政対応コストの発生

これらは、従来の個人情報の取扱いに比べて、かなり厳しいものとなっているようです。このように会社におけるマイナンバーの取り扱いには細心の注意および管理体制と従業員の理解が必要とされます。 

公的機関の英語の案内へのリンク

地方公共団体情報システム機構:マイナンバー制度専用サイト

 

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