Step 2 売却依頼・販売活動

売却価格が決まったら、不動産会社に売却の依頼をし、売却を仲介する際の取り決め「媒介契約」を結びます。

媒介契約の種類

媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類あります。以下、各媒介契約のメリット・デメリットをあげ、特徴をご説明します。

  依頼できる会社/有効期間 売主自らが見つけた購入者との契約 指定流通機構(レインズ*)への物件情報登録 反響の報告
一般媒介 複数可/3ヵ月 認められる 登録は任意 報告義務なし
専任媒介 1社のみ/3ヵ月 認められる 媒介契約締結後7日以内に登録 2週間に1度以上
専属専任媒介 1社のみ/3ヵ月 認められない 媒介契約締結後5日以内に登録 1週間に1度以上

* レインズ(REINS)とは、 Real Estate Information Network Systemの略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピュータネットワークシステムです。

各媒介契約のメリットとデメリット

  メリット デメリット
一般媒介
  • 複数社に依頼できるので、広く販売活動を行うことができる。
  • レインズ登録義務がないため、近所の人に知られることなく(プライバシーを保護した状態で)販売活動を行うことができる。
  • 売主が自ら見つけてきた購入者と売買契約を結ぶことができる。
  • 報告義務がない。
  • 不動産会社は、成約の可能性が低いため、積極的な販売活動を行いづらい。
専任媒介
  • 依頼を受けた会社が積極的な販売活動を行う。
  • 売主自ら見つけた購入者と、売買契約を締結できる。
  • 専属専任より、報告義務の頻度が緩い。
  • 1社への依存度が高い。
専属専任媒介
  • 依頼を受けた会社が積極的な販売活動を行う。
  • 売主自らが購入者を見つけても、売買契約を締結できない。
  • 1社への依存度が高い。

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