家賃補助:住居確保給付金とは
離職またはやむを得ない休業等により経済的に困窮している人を対象として住宅費を支給する『住居確保給付金』は、新型コロナウイルス感染症により一部規定が緩和されました。休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていなくても、住居を失うおそれが生じている人に対しても一定期間家賃相当額が支給されるようになりました。
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住居確保給付金の支給対象者
以下のすべての要件に該当する方が対象となります。
(1) 主たる生計維持者が、
① 離職・廃業後2年以内である場合、もしくは
② 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
(2) 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
(東京都特別区の目安)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円
(3) 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
(東京都特別区の目安)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円
(4) 求職活動要件として:
上記(1) ①の場合: ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には:
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月1回)
・企業への応募、面接(月1回)
上記(1) ②の場合: 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には:
・生活再建への支援プランに沿った活動(家計の改善、職業訓練等)
支給金額
支給額は収入額に応じて調整されます。下記は一般的な上限ですが、市区町村によりこれより多い場合があります。例えば港区は69,800円〜86,000円に設定されています。
単身世帯:53,700円
2人世帯:64,000円
3人世帯:69,800円
支払方法
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。
支給期間
3カ月間(一定の要件により最長9カ月の延長が可能)
住居確保給付金関連の問合せ先
詳細はお住まいの地域の自立相談支援機関にお問合せください。
その他新型コロナウィルスに関する給付金、援助金
その他の給付金や支援情報は厚生労働省『生活を支えるための支援のご案内』で随時更新されています。
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