外国人対応の賃貸保証会社(家賃保証会社)について
多くの賃貸借契約では、万が一賃借人が家賃を支払えなくなった場合等に賃借人に代わって支払い義務が生じる、連帯保証人もしくは保証会社を賃貸借契約締結時に立てる必要があり、保証会社を利用した契約が条件となっている事が多々あります。ここでは一般的な保証会社による賃貸借契約の連帯保証と、借主が外国人の個人契約の場合の英語(外国語)対応の保証会社について解説させていただきます。
◆ 連帯保証人
・安定した収入のある親族等に賃借人がお願いしてなってもらう事が多い。
・賃貸人に対する債務を極度額(予め決めておいた保証限度額)まで支払う義務がある。
・賃貸人に対する債務には、家賃だけではなく・故意に設備を破損した時の修繕費・原状回復にかかる費用・騒音等様々なトラブルの解決にかかる費用が含まれる。
◆ 保証会社
・賃借人が保証会社と保証契約を締結し、保証料を支払う。
・主に家賃の支払いを保証してくれる。
最近は、迷惑がかかってしまう恐れがあるため親族に頼む事に抵抗があったり、頼みたくても親族が高齢であったり、収入が不安定だったりするため保証人になってもらう事が難しいといった借主側の事情や、賃料の滞納があった場合に、速やかに代理で賃料を支払ってくれる保証会社がついている方が、安心して物件を貸出す事が出来るといった貸主側の事情で連帯保証人ではなく、保証会社を利用して契約をする事が多くなっています。そこで今回は保証会社について、ご説明していきたいと思います。
1. 保証会社の役割
・入居者の審査
保証会社は様々な判断材料をもとに、入居希望者に支払い能力があるかどうか審査してくれます。
・家賃支払いの保証
万が一賃料の未払いが起こってしまった場合、保証会社が立替えて賃貸人に支払ってくれます。保証会社によっては、原状回復費用や設備の修繕費も立替の保証対象としている所もあります。また賃料が支払われているかの確認(家賃管理)をしてくれる会社もあります。
2. 利用する保証会社の決められ方
賃貸人もしくは管理会社が指定した保証会社を利用する事が多いですが、賃貸人の許可があれば賃借人が希望する会社を利用する事ができます。
*賃貸人によっては。保証会社の利用より連帯保証人を立てた契約を希望します。
3. 審査に必要な書類
・保証会社用申込書
・本人確認書類(運転免許書・健康保険証・マイナンバーカードなど)
・収入証明書類(源泉徴収票・給与明細書等)
*必要な書類は、保証会社によって異なります。
4. 保証料の相場
保証料の設定は保険会社により異なりますが平均的には、1ヶ月の賃料の50%~100%の金額を保証契約締結時に保証会社に支払います。
また賃貸借契約の更新時にも更新時保証委託料として、10,000円/年または賃料の10%~30%/年の金額を支払います。
5. 外国語対応が可能な保証会社
外国人が個人契約で家を借りる場合、外国人の対応が慣れている英語等の外国語対応の保証会社を利用する事をお薦めさせていただきます。
株式会社Casa
https://www.casa-inc.co.jp/ (英語・韓国語・中国語・ベトナム語のHPあり)
日本賃貸保証株式会社
https://jid-net.co.jp/ (英語のHPあり)
日本セーフティー株式会社
http://www.nihon-safety.co.jp/ (英語・中国語・韓国語のHPあり)
フォーシーズ株式会社
https://www.4cs.co.jp/ (英語のHPあり)
株式会社グローバルトラストネットワークス
https://www.gtn.co.jp/ (英語・韓国語・中国語のHPあり)
ほっと保証株式会社
https://hothosyou.co.jp/international/
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