従業員の社宅と税金: 家賃を会社が負担したら税金は?

Poste date: 2023年10月27日

会社が従業員の賃貸物件の家賃を負担する場合、負担方法や居住する住居の種類などによって、税金の支払い方法が異なってきます。住宅の手当や社宅の種類、それぞれにかかる税金について詳しくご説明致します。

会社が家賃を負担する方法

会社が従業員や役員の家賃を負担する場合、下記の4つの方法があります。

1. 住宅手当

従業員や役員に対して住宅ローンの一部費用を現金で補助

給料の一部とみなされる為、課税対象

2. 家賃補助

賃貸物件に住む従業員や役員に対して、家賃の一部費用を補助

給料の一部とみなされる為、課税対象

3. 社宅を有償で貸与

従業員や役員が、1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)を支払っている場合、給与として課税されません。

*従業員や役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合は、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。

ただし、従業員から受け取っている家賃が(役員の場合は対象外)、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。

[例]

・賃貸料相当額が10,000円、従業員の支払いが4,000円の場合:
   差額の6,000円が課税されます。

・賃料相当額が10,000円、従業員の支払いが6,000円の場合:
   賃貸料相当額の50%以上を支払っている為、差額の4,000円は給与として課税されません。

4. 社宅を無償で貸与

賃貸料相当額が給与として課税されます。

賃貸料相当額の計算方法

賃貸料相当額の計算方法は、従業員と役員で計算方法が異なります。

ここでは従業員社宅の賃料相当額について説明致します。 

役員社宅の税金についてはこちら >>>

従業員社宅の場合の賃料相当額計算方法

賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額です。

1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2

2)  12×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22

 

会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。

まとめ

福利厚生の一環である、会社による従業員の家賃負担軽減方法についてご説明致しましがが、上記以外にも細かい規定があります。実際に制度を運用される際には、専門家にご相談されることをお勧め致します。

参考資料:国税庁HP No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

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