日本非居住者の不動産購入 オンライン活用の不動産売買
日本に居住していない外国人の方にとっては、日本で物件を購入したくても、物件(家)の見学、購入の申込、契約条件の交渉、必要書類の取得、購入資金の手配、契約締結、決済までを滞在期間のうちに対応することはハードルが高く、その為には、仲介会社との綿密な打ち合わせやスケジュールの調整が必要になります。
参考 >> 外国人向け 日本の不動産購入サポート
ここでは、オンラインによるやりとりや、物件の動画やVR、オンライン見学を駆使した物件の見学、委任状による手続きの代行等、日本に来日、滞在しなくても、不動産の購入が進められる方法をご案内いたします。
※今回は、購入にあたってローン利用をされないお客様向けのご案内です。日本国内でローンを組んで購入される場合は、金融機関へのローン申込・契約等、面前でのお手続きが必要な場合があります。
Youtube 動画 How to Buy Japanese Properties from Overseas
海外から日本の不動産を購入する方法について、外国人向けに動画でも説明します。
日本に住んでいなくても、契約や決済に来日できなくても、日本の不動産を購入することができます。こちらでは、購入手続き、維持・管理、賃貸、税務申告について解説しております。
1.オンラインによる購入物件のご相談
お客様のご要望をお伺いし、ご希望にあう物件情報をメールにてご提供いたします。
物件購入に関するご相談は、オンラインにてSkype、Teams、Zoom等を利用してご対応いたします。
2.物件の内見 (動画・オンライン内見)
動画による物件視察
ご希望の物件の写真、動画を撮影し、リモートで物件を見学していただきます。
※写真や動画の撮影については、売主の許可が取れる物件に限ります。
物件視察・中継(オンライン内見)



また、SkypeやTeamsやZoom等で、物件を中継してご見学いただく事が可能です。 お客様の気になるポイントをズームして撮影したり、近隣の様子を中継したり、その場でご質問にお答え致します。
3.代理人に不動産購入の代理を委任する

購入する不動産が遠方にあったり、仕事や入院等のやむを得ない事情により契約に立ち会えない場合、代理人を選任し委任することで、不動産の契約手続きを買主本人に代わって、代理人が行うことができます。
委任に必要な書類
- ・購入委任状※
- ・本人確認書類(パスポート)
- ・宣誓供述書※ (不動産購入時の所有権移転/保存登記に必要です。)
※宣誓供述書(Affidavit)、購入委任状のフォームは当社指定の司法書士により作成可能です。現地の大使館、領事館、公証人役場などで認証が必要となります。認証機関については、事前に司法書士の確認を頂いた方がスムーズです。また、購入委任状の認証は法令上必ずしも必要とはなりませんが、取引の円滑化のためには、認証されることをご提案致します。
代理人選任についてご希望の方に、プラザホームズでは不動産取引の経験豊富な司法書士をご紹介いたします。上記の委任に必要な書類のご準備の他、テレビ電話によるご本人様確認ができれば基本的には委任が可能です。尚、購入委任にあたっては、別途委任費用が必要となります。
4.代理人による不動産売買契約

代理人が買主本人に代わり、不動産売買契約を締結します。
※不動産売買契約の前に、契約内容について十分理解していただけるよう契約書、重要事項説明書等について購入者ご本人、代理人双方にご説明いたします。
売買代金の支払いについて
プラザホームズ株式会社では、売買契約の締結から決済までの送金リスクの保全と資金の流れを円滑にするため、不動産売買代金等の資金の送金先口座として、プラザホームズ株式会社名義の信託口座をご案内しております。
通常日本での不動産売買取引は、買主が売主に不動産売買契約の締結と同時に手付金を支払います。この支払のタイミングに合わせて、弊社信託口座でお預かりしている手付金(売買代金に充当)を売主様の銀行口座へ銀行振込によってお支払いします。
国や地域にもよりますが、日本に着金するまで3日~1週間程の日数がかかる場合もあります。取引を予定通りスムーズに進めるため、お客様には余裕をもって日本へ資金を送金していただくようお願いしております。
参考:Funds Remittance for a Real Estate Purchase (From Overseas to Japan)
5.代理人による売買代金の決済

代理人が購入者本人に代わり、決済を行います。
決済時に売買代金の残代金を支払い取引完了となります。
手付金の支払いと同様に、プラザホームズが弊社信託口座でお預かりしている売買残代金を売主様の銀行口座へ銀行振込によってお支払いします。同様に、購入諸費用(登記費用、仲介手数料、印紙代、信託口座利用費など)も各関係者に信託口座よりお支払致します。
6.所有権移転登記
司法書士が不動産を買主様の名義にする登記手続きを行います。この際、買主の住所、氏名を証明する書類として認証済みの宣誓供述書が必要です。また、登記のための登記委任状、登記原因証明情報が必要ですが、司法書士にて作成します。これらすべての書類の原本が決済時までに必要となります。

- 東京都心の不動産購入 >>
- マンション、一戸建、外国人向住宅、収益、事業用物件、まで豊富な物件セレクション。英語・中国語でも物件情報を発信。