相続放棄とは? 期限や手続き方法について
亡くなった方から財産を受け継ぐ 『相続』 ですが、日本の相続の対応方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。ここでは相続放棄について解説させていただきます。
単純承認:被相続人の権利や義務を全て相続する。プラスの財産と借金等のマイナスの財産も全て受け継ぐ。
限定承認:プラスの財産の範囲内で借金などの債務の弁済義務を負う。全体がプラスかマイナスかわからない場合に有効
相続放棄:相続そのものをしたくない場合。財産より借金が多い場合等に有効。
1. 相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぎたくない時に、全ての財産の相続を放棄することです。全ての財産には、「不動産や預貯金等のプラスの財産」だけではなく、「負債等のマイナスの財産」も含まれます。放棄することにより、最初から相続人ではなかったことになります。
2. 相続放棄はいつまで出来るのか?
「相続があったことを知った日から3ヶ月以内に」家庭裁判所に申し出なければなりません。
*通常、相続を知った時とは被相続人が亡くなった日とされ、初日を算入しない方法で計算します。
例)1月1日に亡くなった場合、翌日の1月2日から計算して3ヶ月後
4月1日の午後(深夜)12時が期限となります。
3. 申請する場所と方法
被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に出向いて提出するか、郵送で送付するかのいずれかになります。(郵送受付をしていない裁判所が一部あります。)
*管轄する裁判所がわからない時は、裁判所のホームページで検索できます。
4. 手続きに必要な書類
・被相続人の住民票除票(又は戸籍の附票)
・相続放棄の申述書
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2019_souzokuhouki_m.pdf
・申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
上記書類の他にも必要な書類がありますが、亡くなった方と申述人がどのような関係かによって必要書類が異なります。詳細は裁判所のホームページで確認できます。また申述書もホームページからダウンロードできます。
5. 手続き費用
・申述人一人につき収入印紙800円
・住民票・戸籍謄本取得の代金
・連絡用の郵便切手代(金額は申述先の家庭裁判所に確認してください)
6. 提出後の流れ
後日裁判所から照会書(申述書の内容に関する質問状)が届きますので、回答を記入して家庭裁判所へ郵送で返信します。回答書の内容を受けて、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した場合、「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。(照会書返送後、1週間から10日以内が目安)この通知をもって相続放棄手続きが完了したことになります。
*照会書の内容によっては、相続放棄が却下されることがあります。
7. その他
相続人自ら相続放棄の手続きをすることは可能ですが、相続放棄した方が良いのかどうかの判断、自分以外の相続人への対応、提出書類の記入方法等、個人で対応するには難しい部分が多くありますので、費用はかかってしまいますが、弁護士や司法書士に依頼して手続きを進めるのも一つの方法です。
依頼金額の目安
・弁護士(戸籍謄本等の取得・書類作成・裁判所への回答)
10万円~20万円程度
・司法書士(戸籍謄本等の取得・書類作成のみ)
3万~5万円程度

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