役員の社宅と税金: 240平米を超える豪華社宅の場合は?

Poste date: 2023年10月27日

企業が社宅を借り上げる社宅制度は、従業員社宅と役員社宅に分かれます。ここでは役員社宅の規模と税金について解説します。

役員社宅とは?

役員社宅とは、会社が賃貸物件を借り上げ役員に貸し出し、役員は一定の社宅使用料を会社に支払う制度です。役員個人が借りた場合は役員社宅とはなりません。

役員社宅は節税効果が高いのですが、小規模な住宅と240平米を超える住宅等、住宅規模によって税金の算出の元となる賃料相当額の計算式や社宅としての扱いが異なります。

役員社宅の賃料相当額

役員社宅の賃料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅に分けて計算します。

 


小規模な住宅の場合


小規模な住宅とは

・法定耐用年数が30年以下の建物の場合:床面積が132平方メートル以下である住宅

・法定耐用年数が30年を超える建物の場合:床面積が99平方メートル以下

・区分所有の建物は共用部分の床面積を案分し、専用部分の床面積に加えたところで判定

賃料相当額

次の1から3までの合計額が賃貸料相当額になります。

1) その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2

2) 12×(その建物の総床面積 (平方メートル) / (3平方メートル)

3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22

 


小規模でない住宅の場合


小規模住宅ではない場合は、その社宅が自社所有物件か、他から借り受けた物件かによって計算方法が異なります。

小規模でない住宅とは

・法定耐用年数が30年以下の建物の場合:床面積が132平方メートル以上である住宅

・法定耐用年数が30年を超える建物の場合:床面積が99平方メートル以上

・区分所有の建物は共用部分の床面積を案分し、専用部分の床面積に加えたところで判定

賃料相当額

(1)自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ:  (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。

ロ:  (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額) × 6

(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

 


豪華社宅


また豪華社宅と言われる、社会通念上、一般的な社宅としては認められないような社宅の場合は、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。

豪華社宅とは

・床面積240平方メートル超 

・プールや設備等が役員個人のし好を著しく反映したものがある場合

賃料相当額

役員が賃料の全額を負担

豪華社宅であるかどうかは、床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案して税務署が判断します。床面積が240平方メートル以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプールや内装等、役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。 

まとめ

福利厚生の一環である、会社による役員の家賃負担軽減方法についてご説明致しましがが、上記以外にも細かい規定があります。実際に制度を運用される際には、専門家にご相談されることをお勧め致します。

参考資料:国税庁HP No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

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