日本の土地の価格は一つではなく何種類もある?
公示地価、基準地価、路線価、固定資産税評価額はそれぞれどう違う?
季節毎にテレビのニュース等で土地価格の変動を示す価格が、路線価や公示地価等という名称で発表されております。
日本の土地の価格は、評価の目的や調査主体により6種類あります。その理由は、価格を利用する目的ごとに算出する基準が異なるからです。今回は、6つの価格の利用目的や算出方法についてご説明致します。
公示地価(国土交通省が決定 *公示価格)
金融機関の担保評価や土地取引に活用
全国の都市計画区域から2万6千ヶ所を標準地として選び、1地点につき2人の不動産鑑定士が評価
毎年1月1日時点での基準に基づいて評価され、その年の3月に発表
基準地価(各都道府県が決定 *公示価格)
土地取引の指標として使用
全国2万2千ヶ所以上を基準値として選び、1地点につき1人の不動産鑑定士が評価
基準地には都市計画区域外も含まれる
毎年7月1日時点での基準に基づいて評価され、その年の9月に発表
*公示地価と基準地価の総称
公示地価は一年一度しか発表されません。一年の間に起こる様々な事情による価格変動に対応する為、基準地価は公示地価の半年後に時期をずらして発表されます。
路線価格(国税庁が決定)
相続税や贈与税を決めるのに利用
全国33万6千ヶ所の主要な道路に面した土地を、前年の公示価格、売買実例、不動産鑑定士による査定を元に評価
公示地価の80%程度の価格で決定される
毎年1月1日時点での基準に基づいて評価され、その年の7月に発表
固定資産税評価額(市区町村が決定)
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税を決めるのに利用
前年の公示価格、不動産鑑定士による評価で決定
公示地価の70%程度の価格で決定される
評価額は3年毎の1月1日に見直され、毎年4月1日から第一回の納付期限まで役所で縦覧可能
実勢価格
売買が成立した時の価格
国土交通省が公表している、「取引価格情報」や、価格を知りたい場所の近隣にある不動産f仲介業社の情報を参考にする。
不動産鑑定評価額
不動産鑑定士が経済価値を検証して算出した価格。実勢価格が、「早く売却してしまいたい」等という主観的な理由に影響された価格であるのに対して、不動産の利用価値や収益性などから客観的に決められた額。
まとめ
土地は、隣り合った場所にあっても形状、大きさ、勾配等が異なり、二つとして同じものがありませんので、一つの基準で価格を決めることは大変難しい事です。そこで不動産取引の際に、売主と買主双方が納得できる客観的資料に基づいた価格を算出する為、又は行政が国民に税負担を求める際に、極力公平な税額を算出する為など、様々用途に合うよう7種類もの価格が必要となるようです。

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